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労務安全Q&A

労災保険法・徴収法関係

労務安全必携の内容等に関して、当会に寄せられた質問とその回答です。

 Q1. 療養の給付請求書の事業主の氏名を現場所長名で提出したら事業主名でないとダメといわれたが、所長名ではダメなのか。また、現場に掲げる労災保険成立票の事業主および事業主代理人は誰の名前を書けばよいのか。

 Q2. 労災保険代理人選任届は現場ごとに届出なければならないか。また、代理人たる支店長が現場所長を復代理人に選任してもよいか。

 Q3. コンサルタント業者が地質調査のために行なうボーリングについては、労災保険の適用は建設事業となるのか。

 Q4. 現場の仮設事務所をリース業者に組み立てて貰う際に、労災保険をリース業者に掛けてもらい、元請の労災保険としないことが出来るか。

 Q5. 労災保険法上、被災した当日は休業日数に入るのか、またその根拠となる法令または通達は何か。

 Q6. 労災保険特別加入制度の法的根拠は何か。また、特別加入していない中小事業主や一人親方が被災した場合の労災補償はどのようになるか。

 Q7. 雇入れから数日しかたっていないため賃金の締切日が 1 度も到来してない日給の労働者が被災した場合の平均賃金の査定方法はどのように行うのか。

回 答

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 Q1. 療養の給付請求書の事業主の氏名を現場所長名で提出したら事業主名でないとダメといわれたが、所長名ではダメなのか。また、現場に掲げる労災保険成立票の事業主および事業主代理人は誰の名前を書けばよいのか。
 A1. 事業主は通常は社長であるが、徴収則71条に基づく労災保険代理人選任届により、所長を代理人として選任しておけば、所長名で提出できる。また労災保険成立票の事業主は通常は社長であり、代理人は代理人選任届によって代理人として選任された者を記載することになる。

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 Q2. 労災保険代理人選任届は現場ごとに届出なければならないか。また、代理人たる支店長が現場所長を復代理人に選任してもよいか。
 A2. S28.6.22基災発95号通達により、支店または営業所ごとに同一県内の年間の工事を包括して代理人選任届を出すことが出来る。また、復代理人の選任は事業主(社長)の承諾があれば可能である。

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 Q3. コンサルタント業者が地質調査のために行なうボーリングについては、労災保険の適用は建設事業となるのか。
 A3. S39.5.14基発610号通達により建設事業となる。

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 Q4. 現場の仮設事務所をリース業者に組み立てて貰う際に、労災保険をリース業者に掛けてもらい、元請の労災保険としないことが出来るか。
 A4. 仮設事務所の組立ては足場や仮囲いと同様に工作物の建設工事であるから元請の労災保険とせざるを得ない。

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 Q5. 労災保険法上、被災した当日は休業日数に入るのか、またその根拠となる法令または通達は何か。
 A5. 昭和40.9.15基発第14号通達により被災当日も休業日数となる。但し、安全衛生法上の死傷病報告においては、厚生労働省よれば、休業4日の起算日は被災日の翌日からという見解である。

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 Q6. 労災保険特別加入制度の法的根拠は何か。また、特別加入していない中小事業主や一人親方が被災した場合の労災補償はどのようになるか。
 A6. 法的根拠は労災保険法1条・33条・34条・35条である。特別加入していなければ原則として労災保険からの補償は受けられない。

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 Q7. 雇入れから数日しかたっていないため賃金の締切日が 1 度も到来してない日給の労働者が被災した場合の平均賃金の査定方法はどのように行うのか。
 A7. 雇入れ日から被災日までの分として当該労働者に支払うべき賃金の総額を、雇入れ日から被災日までの総日数で除した金額である。しかしながら、その金額は賃金総額を労働日数で除した金額の60%を下回ってはならない。 (労其法 12 条 1 項但し書き@、 12 条 6 項)
労災保険 8 号様式の平均賃金査定内訳においては、これら双方を計算してどちらか高い方が採用される。
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