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労務安全Q&A

労働安全衛生法関係

労務安全必携の内容等に関して、当会に寄せられた質問とその回答です。

 Q1. 共同企業体代表者届の代表者職氏名は支店長ではなくて代表取締役(多くの場合は社長)を表示しなければならないと言われたが。

 Q2. 統括管理状況報告はどのような法令に基づくものか、また一定規模以上とは具体的にどのような規模か。

 Q3. 職長教育には有効期限があるのか。

 Q4. 安衛法上(15条)統括安全衛生責任者を選任する必要のない規模の現場で元請が自主的に統責者を選任した場合、その下請企業は安全衛生責任者(16条)を選任しなければならないか。

 Q5. 安全衛生推進者には必要な資格要件があるのか。また、建設業許可を持っていないような小規模の下請に社員を出向させて安全衛生推進者にすることはできるか。

 Q6. 産業医の選任は現場単位で行なうのか。

 Q7. 労務安全必携の安全衛生推進者の記述で、(注)として直近上位の機構で選任すればよいとなっているが、当現場は10人以上の従業員がいるので、監督署から安全衛生推進者を選任するよう指示された。どちらが正しいか。

 Q8. 安衛法 30 条の 2 項で統括安全衛生管理義務者が指名された場合、特定元方事業者等の事業開始報告は誰が提出するのか。

 Q9. 統括安全衛生責任者は作業所専属の者でなければならないか。

Q10. 自社労働者以外の者を衛生管理者等に選任できるか。

Q11. 建設業の事業場で常時使用する労働者数が50人以上の場合、産業医・安全管 理者・衛生管理者を選任し、安全・衛生委員会を設置しなければならないが、常時 使用する労働者数に派遣労働者は含まれるか。

Q12. 定期健康診断の費用負担は事業者か。

回 答

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 Q1. 共同企業体代表者届の代表者職氏名は支店長ではなくて代表取締役(多くの場合は社長)を表示しなければならないと言われたが。
 A1. 基発725号(昭47.11.15)の通り、支店長等に権限が委譲されている場合は、支店長等で差し支えない。

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 Q2. 統括管理状況報告はどのような法令に基づくものか、また一定規模以上とは具体的にどのような規模か。
 A2.

法令ではなく旧労働省の内部通達による。規模は概ね50億円以上であり、所轄の労働基準監督署より指定された場合に通知され、四半期毎に報告が必要となる。


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 Q3. 職長教育には有効期限があるのか。
 A3.

法令上は有効期限はない。ただし、H3.1.21基発39号通達によって「安全衛生教育推進要綱」が定められ、職長に対しては概ね5年毎に技術革新等に即応した能力向上教育を行うように求められている。


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 Q4. 安衛法上(15条)統括安全衛生責任者を選任する必要のない規模の現場で元請が自主的に統責者を選任した場合、その下請企業は安全衛生責任者(16条)を選任しなければならないか。
 A4. 法律上の義務はない。統責者が任意で選任されているのであるから、安責者の選任も任意である。現実には、法律の規模に達しない現場であっても元請は統責者を、下請は安責者を選任している場合も多く、また、選任することが望ましい。

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 Q5. 安全衛生推進者には必要な資格要件があるのか。また、建設業許可を持っていないような小規模の下請に社員を出向させて安全衛生推進者にすることはできるか。
 A5. S63.9.5労働省告示80号「安全衛生推進者等の選任に関する基準」により学歴及び実務経験年数等で資格要件が定められている。また、安全衛生推進者は当該事業場に専属のものでなければならない(則12条の3)ので出向者ではダメである。なお、その企業の規模が10人未満であれば選任の必要はない。

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 Q6. 産業医の選任は現場単位で行なうのか。
 A6. 1現場で1企業の労働者が50人以上働いていれば現場単位で選任することになるが、通常はそのような現場はまれであるので、直近上位の機構(支店、営業所等)を1事業場として考えて選任すれば良い。

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 Q7. 労務安全必携の安全衛生推進者の記述で、(注)として直近上位の機構で選任すればよいとなっているが、当現場は10人以上の従業員がいるので、監督署から安全衛生推進者を選任するよう指示された。どちらが正しいか。
 A7. 両方とも正しい。ここで問題となるのは何をもって事業所と見なすかである。現場における労務管理の実質が独立した事業場と見なすほどのものではないならば、直近上位の機構と一体の事業場とみなして、その内から有資格者を選任すれば良い。10人以上の従業員がいるのであるから、安全衛生推進者を選任しなければならないことは確かであるが、どこに所属している人(現場か直近上位の機構)を選任するかの問題である。

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 Q8. 安衛法 30 条の 2 項で統括安全衛生管理義務者が指名された場合、特定元方事業者等の事業開始報告は誰が提出するのか。
 A8. 安衛則 664 条 2 項の準用規程により、指名された事業者が提出する。

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 Q9. 統括安全衛生責任者は作業所専属の者でなければならないか。
 A9. 統括安全衛生責任者については、法令上は専属である必要はなく、法第15条第2項によれば事業を統括管理する権限を与えられた者であれば良い。しかしながら平成7年に労働省が出した(元方事業者による建設現場安全管理指針においては統括者を専属の者とすることとしている。
これは指針であって法律ではないので、守るか否かは各社の判断によるが、専属が望ましいことは勿論である。

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Q10. 自社労働者以外の者を衛生管理者等に選任できるか。
A10. 危険有害要因の少ない業種(建設業には該当しない)においては、自社の労 働者以外の者であっても、一定の要件を満たす場合、衛生管理者・衛生推進者として 選任しても差し支えない(H18・3・31基発第0331004号通達)。

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Q11. 建設業の事業場で常時使用する労働者数が50人以上の場合、産業医・安全管 理者・衛生管理者を選任し、安全・衛生委員会を設置しなければならないが、常時 使用する労働者数に派遣労働者は含まれるか。
A11.
派遣労働者も事業場で常時勤務していれば、数に含めて安全衛生管理を進め る必要がある。
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Q12. 定期健康診断の費用負担は事業者か。

A12

労働安全衛生法第66条第1項から第4項までの規定により実施される健康診断 (雇入時・定期・特定業務・海外派遣・特殊健診など)の費用については、法で事業 者に実施を義務付けており、事業者が負担すべきものとしている(昭和47・9・18基発 第602号)。
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