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労務安全Q&A
建設業法関係
Q1. |
施工体制台帳および再下請負通知書における監督員とはどの様な人か。また、それは自社の従業員か上位の注文者の従業員か。 |
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Q2. |
専任の技術者に関する直接的・恒常的雇用関係について、出向者はどのような取り扱いになるのか。 |
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Q3. |
500万円を超える型枠工事を下請に発注する際、その下請が建設業許可を取っていない場合、建築一式1,500万円未満の規定を適用して発注できるか。 |
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Q4. |
1次下請業者は当該1次下請以下の施工体制台帳を備えおかなければならないか。 |
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Q5. |
建設業法26条の主任技術者は、その資格を証明しなければならないか。 |
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Q6. |
500万円未満の軽微な工事を行なう場合も主任技術者の選任が必要か。 |
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Q7. |
「建設業の許可票」は公衆の見易い場所に掲げなければならないとあるが、どのような場所か。 |
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Q8. |
2級施工管理技士は監理技術者になれるか。 |
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Q9. |
主任技術者になれる資格「大学卒で実務経験3年以上」の大学には短大も含まれるか。 |
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Q10. |
一括下請負はいかなる場合でも禁止されているのか? |
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Q11. |
一括下請負禁止は工事の請負金額にこだわらないか? |
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Q12. |
下請負契約の写しの提出は発注者の指示がなくても義務付けられているのか? |
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Q13. |
解体工事のみを行う場合でも建設業法上の建設工事に該当するのか? |
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回 答
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Q1. |
施工体制台帳および再下請負通知書における監督員とはどの様な人か。また、それは自社の従業員か上位の注文者の従業員か。 |
A1. |
建設業法19条の2第2項に規定されている監督員とは、注文者の代理人として設計図書に従って工事が施工されているか否かを監督する人である。従って、監督員は発注者と元請との関係では発注者の従業員であり、元請と1次下請との関係では元請の、1次下請と2次下請との関係では1次下請の従業員である。 ただし、建設業法の条文は「監督員をおく場合には」ということであって、必ず監督員を置かなければならないわけではない。 |
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Q2. |
専任の技術者に関する直接的・恒常的雇用関係について、出向者はどのような取り扱いになるのか。 |
A2. |
出向者は@転籍出向であることAその工事期間だけの出向でないことの二つの条件が満たされないと直接的・恒常的雇用とは見なされない。ただし、国交省の「監理技術者制度運用マニュアル」により、親会社・子会社間については一定の条件のもとに技術者の移動が認められている。
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Q3. |
500万円を超える型枠工事を下請に発注する際、その下請が建設業許可を取っていない場合、建築一式1,500万円未満の規定を適用して発注できるか。 |
A3. |
型枠工事は建築一式工事ではないので発注できない。許可を取るよう指導すべき。 |
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Q4. |
1次下請業者は当該1次下請以下の施工体制台帳を備えおかなければならないか。 |
A4. |
法律上、備え置かなければならないのは発注者から直接工事を請負った特定建設業者であって、下請業者には上位業者への報告義務があるだけである。ただし、実務上は、自社が他社に提出した書類の控えは工事が終わるまで保存しておくことが望ましいし、自社の施工体制を把握しておくべきことも当然である。 |
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Q5. |
建設業法26条の主任技術者は、その資格を証明しなければならないか。 |
A5. |
法律上は証明する義務はないが、上位の注文者等から証明を求められることはありうる。その場合は、経験年数によるものであれば事業主発行の経歴証明書、技術資格によるものであれば資格者証によって証明すればよい。 |
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Q6. |
500万円未満の軽微な工事を行なう場合も主任技術者の選任が必要か。 |
A6. |
許可を持った建設業者が行なう工事は500万円未満であっても主任技術者の選任が必要である。専ら500万円未満の軽微な工事を行なう無許可業者は不要。 |
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Q7. |
「建設業の許可票」は公衆の見易い場所に掲げなければならないとあるが、どのような場所か。 |
A7. |
一般の通行人が読める場所。仮囲いがあればその外側で道路に面したところ、なければ道路に面した側の一角か、仮設建物の外側で道路に面した側が望ましい。 |
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Q8. |
2級施工管理技士は監理技術者になれるか。 |
A8. |
1級施工管理技士でなければ監理技術者にはなれない。 主任技術者は2級施工管理技士でなれる。 ※建設業法第15条を参照のこと。 |
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Q9. |
主任技術者になれる資格「大学卒で実務経験3年以上」の大学には短大も含まれるか。 |
A9. |
含まれる。大学の定義は学校教育法の中にあるが、同法 69 条の2によれば、短期大学も大学の一種である。なお、建設業法 7 条では高専卒業者も大卒と同じく 3 年以上の実務経験としている。 |
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Q10. |
一括下請負はいかなる場合でも禁止されているのか? |
A10. |
公共工事はいかなる場合も禁止、民間工事の場合は共同住宅の新築については禁止、その他の工事は施主の書面による承諾を取れば良い。 |
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Q11. |
一括下請負禁止は工事の請負金額にこだわらないか? |
A11. |
一括下請負の禁止は金額を問わない。(業法22条) |
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Q12. |
下請負契約の写しの提出は発注者の指示がなくても義務付けられているのか? |
A12. |
適正化法13条により公共工事については施工体制台帳の発注者への提出が義務付けられた。また、建設業法施工規則の一部を改正する省令(H13年3月30日)に基づき平成13年10月1日以降の契約を締結した公共工事について、全ての下請契約についてその請負代金額を明示した請負契約書の添付が義務付けられた。 |
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Q13. |
解体工事のみを行う場合でも建設業法上の建設工事に該当するのか? |
A13. |
S47・3・8日付け建設省告示350号により解体工事も建設工事に含まれる。 |
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